暗号通貨の確定申告
暗号通貨の納税について。
今月16日より確定申告期間ですね。
国税庁が17年12月に示した暗号通貨に関する税金の計算方法を確認しましょう。
【課税対象】
🐱暗号通貨の売却したとき
🐱商品を購入するなど決済をしたとき
🐱暗号通貨同士を交換したとき
【課税区分】
雑所得
→税率は累進課税で5%~45%
(一律10%の住民税は別途課税)
【注意点】
🐱給与所得者で給与以外の所得が20万円以下なら申告不要
🐱税率は給与や事業、不動産といった他の所得と合算する(総合課税)
🐱株式などの金融商品と損益通算できない
🐱暗号通貨の利益と損失は通算できる
確定申告・税金の計算についてはこちらの「cryptact」が便利なのでご活用ください。
⇛https://www.cryptact.com/
詳しくは国税庁のホームページ、お近くの税務署や税理士にご確認ください。
国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm
平成29年確定申告分の納税の期限は3月15日までですが、
振替納税にすると4月20日まで期限を延長することができます。
【注意点】
🐱初めて振替納税を利用する方は所轄税務署または利用する金融機関に依頼書を提出する必要がある
🐱申告期限までに申告書が提出された場合に限り利用できる
🐱残高不足等で振替できなかった場合は法定納期限(つまり3月15日)からの延滞税が発生する
詳細は以下から確認できます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm
ギムって何かにゃ?
おいしいのかにゃー🐾